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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
私の兄が亡くなりました。両親も既に他界しており、兄は結婚していません。他の兄弟は、既に亡くなっていたり、離婚・再婚していたりとで相続人が誰になるのかが複雑で分かりません。どうしたらよいでしょうか?
(1)死亡時から出生時に遡って順番に追いかけて戸籍を取り寄せていけば、相続関係は必ず判明します。
尚、以前は、相続関係を調査するのに死亡時から出生時に遡って戸籍を調査するため、本籍地の管轄が異なる場合、管轄ごとに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、2024年3月から本籍地以外での市区町村でも戸籍謄本を発行できる「戸籍の広域交付」制度が始まりました。
これは、相続人本人が郵送でなく役所の窓口で申請する必要がございますが、お近くに役所で戸籍謄本をまとまて取得できるになり、かなり御負担が軽減されました。
(2)遺産分割協議による不動産の相続登記申請手続きの場合の必要書類(原則)
<被相続人(亡くなられた方)>
・出生時から死亡時までの戸籍謄本一式
・除住民票
・評価証明書もしくは課税明細書
<相続人>
・現在の戸籍謄本
・住民票(本籍地入、マイナンバーの記載のないもの)
・印鑑証明書
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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