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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
生前、父親は公証人役場で「公正証書遺言」を作成しておりましたが、後になって別の相続人が父が作成したといって「自筆証書遺言」を持ってきました。はたして、どちらの遺言書が有効なのでしょうか?
遺言書の作成された日付を確認してください。遺言者の死亡した時点に一番近い日付の遺言書が優先します。要するに、遺言者の最終意思を尊重しようという民法上の考え方からです。
ただし、注意していただきたいのは、これはあくまで前の遺言と後の遺言が内容的に重複してしまった場合であって、両方とも内容が重複しないものであれば、2通の遺言書とも有効です。
例えば、最初の遺言書で「A不動産を長男に相続させる」とあり、2番目の遺言書で「B不動産を次男に相続させる」とあれば、作成の日付に関係なく、2つの遺言書は有効です。
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