埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・相続人は、被相続人が死亡して相続が発生したことを知ったときから原則として3ヵ月内に単純承認(プラス財産・マイナス財産一切を引き継ぐこと)又は限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済すること)又は放棄をしなければなりません。この3ヵ月内に何もしない時は単純承認したものとみなされます。
<ポイント>
①明らかにマイナスの財産が多い場合、相続放棄が有効です。
②相続開始時点でプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか分からない場合、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ前提である限定承認が有効です。
③相続開始時点で財産を処分したり、原則として亡くなってから3か月経過すると単純承認(プラス財産とマイナス財産を引き継ぐ)となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
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