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相続Q&A・相続財産

相続不動産の漏れがないように調査したいのだが、どうすればいいのか?

(1)固定資産税の納税通知書を確認する(2)名寄帳を取り寄せて確認する(3)権利証を確認する(4)所有不動産記録証明制度を利用するなど方法がございます。

  • 1
    固定資産税の納税通知書を確認する。

・故人あてに届く固定資産税の納税通知書上に所有している不動産の評価額が掲載されておりますので、納税通知書で相続不動産を確認することができます。

・ただし、税金がかからない私道部分が存在すると納税通知書からでは分からないため、相続登記漏れが後になって判明するケースがございます。

  • 名寄帳を取り寄せて確認する。

・相続不動産がある市区町村役場で「名寄帳」を取り寄せて相続不動産を調査する方法がございます。

・「名寄帳」とは、所有者が所有する市区町村内の不動産を全てまとめた書類です。名寄帳で調査することにより、固定資産税のかからない私道部分についても記載されている可能性が高いため、相続不動産の漏れを防ぐことができます。

・故人の不動産所在地がある程度判明しており、他の都道府県に不動産が存在しないのであれば、名寄帳で問題ないと思います。

・名寄帳を請求した場合にかかる費用・・1年度 1件につき金300円(窓口・郵送での請求の場合)

  • 権利証で確認する。

・故人の権利証を探して、権利証上に掲載されている不動産の表示で確認することができます。

  • 所有不動産記録証明制度を利用する。

・2026年2月2日からスタートした「所有不動産記録証明制度」を利用して、不動産の管轄に関係なく、故人がどこに不動産を所有しているのかを法務局で調査できるようになりました。

・故人が不動産をどこに所有しているのか分からない、複数の都道府県に不動産を所有している可能性があり、具体的な所在地が分からないという場合、所有不動産記録証明制度の利用により相続不動産の漏れを防ぐことができます。

・手数料・・1通につき金1,600円(法務局窓口で請求する場合)

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

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