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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳、所有不動産記録証明制度を利用して調査します。
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを取り寄せる。
・戸籍謄本を効率的に取得するため広域交付制度を利用する。
・相続登記の他に、「預貯金や株、投資信託の承継手続き」や「相続税申告手続き」が必要な方は、効率的に進めるために法定相続情報一覧図を利用されることをおすすめします。
この法定相続情報一覧図は、一度取得した戸籍謄本などの相続関係書類を法務局に提出して相続関係を認証してもらう制度です。
・当事務所では、この法定相続情報一覧図を取得してお手続きを進めるケースが多いです。
・遺産分割協議を行って、どのように分けるか相続人全員で話し合って協議成立後、遺産分割協議書を作成する。相続人全員が署名及び実印で押印後、印鑑証明書を添付する。
・ただし、遺言書がある場合は、原則的に遺産分割協議は不要となります。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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