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遺言Q&A・遺言書作成のポイント

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何か?

自筆証書遺言及び公正証書遺言は、共に将来的な相続人間のトラブル防止の効果がありますが、下記のとおり違いがあります。

  • 1
    自筆証書遺言

・遺言書の記載方法や訂正方法など様式が厳格に定められており、これに反する場合、遺言書全体が無効になるリスクがある。

・遺言書の内容について改ざんされるリスクがある。

・遺言書を紛失してしまうリスクがあるので、厳重に保管する必要がある。

・相続発生後、相続人間で遺言者の遺言能力(遺言書作成当時、遺言書を作成する状態であったかどうか)について争いになるリスクがある。

・家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となる。

・費用がかからない。

・遺言書が誰にも見つからず、遺言書を使用した相続手続きができないリスクがある。 

<令和2年7月10日施行・相続法改正により「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。>

自筆証書遺言書を作成した後に、法務局に保管してもらえる制度が導入されたことにより、遺言書を紛失するリスクがなくなりました。また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。

  • 公正証書遺言

・公証人が関与するため、遺言書の様式については問題がなく、遺言書が無効になるリスクが少ない。また、遺言者の遺言能力について問題になることが少ない。

・遺言書原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や偽造のリスクはない。

・家庭裁判所の遺言書の検認手続きが不要である。

・費用がかかる。

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