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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
自筆証書遺言及び公正証書遺言は、共に将来的な相続人間のトラブル防止の効果がありますが、下記のとおり違いがあります。
・遺言書の記載方法や訂正方法など様式が厳格に定められており、これに反する場合、遺言書全体が無効になるリスクがある。
・遺言書の内容について改ざんされるリスクがある。
・遺言書を紛失してしまうリスクがあるので、厳重に保管する必要がある。
・相続発生後、相続人間で遺言者の遺言能力(遺言書作成当時、遺言書を作成する状態であったかどうか)について争いになるリスクがある。
・家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となる。
・費用がかからない。
・遺言書が誰にも見つからず、遺言書を使用した相続手続きができないリスクがある。
<令和2年7月10日施行・相続法改正により「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。>
自筆証書遺言書を作成した後に、法務局に保管してもらえる制度が導入されたことにより、遺言書を紛失するリスクがなくなりました。また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。
・公証人が関与するため、遺言書の様式については問題がなく、遺言書が無効になるリスクが少ない。また、遺言者の遺言能力について問題になることが少ない。
・遺言書原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や偽造のリスクはない。
・家庭裁判所の遺言書の検認手続きが不要である。
・費用がかかる。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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